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狭山市は29日、企業が工場を建てる際、敷地面積の20%以上を緑地とするよう義務付けた工場立地法の規定を緩和する条例案を、市議会9月定例会に提出すると発表しました。
こうした条例は県内自治体にはなく、可決されれば初めてとなります。緑地率削減で企業の負担を軽減、海外流出による産業空洞化に歯止めを掛けることが狙いです。
工場立地法は公害問題が現在より深刻だった1974年に施行。敷地面積9千平方メートル以上の工場に、20%以上の緑地確保を義務付けるなどしています。しかし、近年は経済グローバル化で、企業が生産拠点を海外に移す動きが加速して地方経済が疲弊。このため国は緑地率の権限を県から市に移譲、昨年4月から、市独自で決められるようにしました。
条例案によると、市内の緑地率は「準工業地域」「工業地域」で15%以上とし、「工業専用地域」は、住宅や店舗などが建てられないため周囲への影響が少ない、として10%以上としました。
狭山市は1960年代に大規模な工業用地を整備、80年代以降は県内一の工業製品出荷額を誇っていました。しかし各工場は老朽化が進み、放置すれば建て替えを機に海外流出につながる懸念があるといいます。
同市は「企業をつなぎ留め、市民の雇用にもつなげたい」としています。
ニュースURL>>
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20130830/CK2013083002000153.html