時短要請延長により、感染症対策に対する協力金162万円を支給
1月7日、埼玉県は飲食店に対し、営業時間短縮要請の延長を発表しました。12月4日からの第1期要請から4回目の要請となる第4期ということになり、第1期〜第3期の期間はさいたま市大宮区と川口市内と越谷市内だったものが、今期の要請から埼玉県内全てへと広がったため、狭山市もその対象となりました。
支給対象は協力に対応した飲食店(カラオケ・バー含む)
支給対象は埼玉県内の飲食店(カラオケ・バーを含む)で反社会勢力との関わりがない店舗が大原則で、以下の施策を行なっている店舗となります。
- 令和3年1月12日〜2月7日までの全日、20時〜翌朝5時までの営業しないこと。
- 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
- 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
具体的にどうすればよいか?「以下の手順で簡単対策!」
飲食店の方であれば、具体的には以下のように行動してください。
STEP1 以下の3つの資料を印刷し、店舗のお客様に見えるところに掲示します。
>>「時短営業のご案内(雛形)Word形式」
※通常の営業時間と、時短営業する旨を記入して印刷します。必要事項が書かれていればどのようなデザインでも問題ありません。
>>「彩の国「新しい生活様式」宣言 」
※リンク先には「共通宣言」と「業種別」宣言の2種類があるため、どちらか1つに店舗名を記載の上掲示します。
>>「埼玉県LINEコロナお知らせシステムQRコード作成」
※上記URLにアクセスして必要事項を記入してQRコードを作成し印刷したものを店頭に掲載します。
STEP2 . 以上の3点を掲示していることがわかるように証拠写真を撮影します。
STEP3.1月12日~2月7日まで時間を厳守して営業します。
STEP4. 2月8日以降、埼玉県ウェブサイトから必要書類を用意して申請
2月8日以降に、以下ウェブサイトへアクセスして電子申請を行います。今回は原則として「電子申請」となるようです。
申請には以下の書類が必要です。
- 本人確認書類のコピー又は写真(運転免許所、パスポートなど)※個人事業主のみ
- 振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号等)が分かる通帳等のコピー又は写真
- 店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真
- 飲食店営業許可、その他必要な許認可を取得していることが分かる書類のコピー又は写真
- 酒類の提供を行っていたことが分かる書類のコピー又は写真(メニュー表、仕入票)
- 営業時間短縮の状況が分かる書類のコピー又は写真(変更前後の営業時間を確認できるホームページや店頭ポスター、チラシなど)
- 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を店頭に掲示している写真
- 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示している写真
高齢者や電子申請ができない飲食店の手助けを!
今回の協力金申請については、原則電子申請となっています。地域にはたくさんの飲食店がありますが、中にはご高齢の方が経営する飲食店などで、ポスターのダウンロードや電子申請ができる環境にない方もいらっしゃいます。いつも利用しているお店が困っているようであれば、今こそ市民のみなさんがポスターの印刷やこのような制度がある旨の情報提供、以下の連絡先への相談するよう促すなどのお手伝いをお願いします!
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
ウェブサイト:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html