特定小型原動機付き自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールが令和5年7月1日から、道路交通法の一部改正により変更されることは、テレビ等でも取り上げられているので、ご存じの方も多いかと思います。一番の改正は16歳以上であれば、免許不要ということです。では、実際に乗るためにはどのような手続きが必要なのでしょう。
特定小型原動機付自転車の要件
電動キックボード等は、一定の要件を満たすことによって、特定小型原動機付自転車の扱いとなります。一定の要件とはどのようなものなのか警察庁のホームページに下記のように表記されておりました。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
国土交通省ホームページより
現在、ショッピングサイトでも簡単に購入できるようですが、その際にはきちんとした保安基準に沿ったものを購入しましょう。基準に沿ったものには、性能等確認済シール(警察庁ホームページに見本が掲載されています)が貼られています。
購入後は、ナンバーを取り、自賠責保険加入しましょう!
ナンバーの取り付け
きちんとした保安基準に沿ったものを購入したら、まずは市町村(特別区を含む。以下同じ。)で標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。取得方法について詳しくは、各市町村にお尋ねください。
ナンバーが取得できましたら見やすいところに取り付けましょう。
自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。必ず加入してから乗りましょう。
その他
他にもヘルメットの努力義務や二人乗り禁止など様々なルールが決まっています。安全に乗るために一度ルールを確認しておきましょう。詳細は、警察庁のホームページをご覧ください。